整骨院・接骨院の広告ルールの基本
「肩こりに効く」「腰痛専門」。整骨院の看板やチラシで見かけそうな言葉ですが、柔道整復師法では広告できる内容が限られています。この記事では、接骨院の広告ルールの基本と、日々の発信で気をつけたい表現を紹介します。

柔道整復師法で広告できる主な事項
柔道整復師法では、施術所について広告できる事項が定められており、それ以外は広告できないのが原則です。主なものは次のとおりです。
- 柔道整復師である旨と、その氏名
- 施術所の名称、電話番号、所在の場所
- 施術日、施術時間
- その他、厚生労働大臣が指定する事項(「ほねつぎ(または接骨)」、予約にもとづく施術の実施、休日・夜間の施術、出張による施術、医療保険の療養費の支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要な旨を明示)など)
正確な内容は、法律の条文と厚生労働省の告示・通知で確認しましょう。
注意したい表現
| 表現の例 | 注意の理由 |
|---|---|
| 「〇〇に効く」「必ず治る」 | 効果を示す・保証する表現 |
| 「腰痛専門」「交通事故治療」 | 広告できる事項に含まれない症状名・「治療」の表現 |
| 「保険で安く施術できます」 | 保険の対象を誤解させるおそれ |
| 誇張したビフォーアフター・体験談 | 効果を誤認させるおそれ |
鍼灸院・整体院の場合
- 鍼灸院・マッサージ…あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)でも、広告できる事項が制限されています(鍼灸院の集客)。
- 整体院(国家資格によらない施術)…上の法律の直接の対象ではありませんが、医療と誤認させる表現や、根拠のない効果の表示は、医師法や景品表示法などの問題になり得ます。
ホームページやSNSでの考え方
- 効果を保証する言い方をしない
- 症状名を並べて「専門」とうたわない
- 施術の流れ、料金、院の雰囲気、施術者の紹介など、事実を中心に伝える
- 口コミを依頼するときも、内容を指定しない(口コミの増やし方)
すでに来院した方との予約連絡に使う公式LINEは、事務的な連絡が中心なら表現に迷う場面は少なくなります(LINE予約の始め方)。
スマートコネクトは、院の雰囲気や施術の流れ、料金を丁寧に伝えるホームページを制作します。掲載する表現の最終確認はお客様にお願いしています。
ホームページ制作について見るよくある質問
ホームページの扱いについては、解釈や自治体の運用によって異なる部分があります。不特定多数が見る情報発信である以上、看板やチラシと同じ考え方で慎重に扱うのが安全です。判断に迷う場合は管轄の保健所に確認しましょう。
施術所の名称に「整骨院」「接骨院」を使うことは一般的におこなわれていますが、名称の扱いも含めて、開設時に保健所に確認しておくと安心です。
柔道整復師法には、広告の制限に違反した場合の罰則が定められています。また、保健所から指導を受けることもあります。




