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整骨院・接骨院の広告ルールの基本

「肩こりに効く」「腰痛専門」。整骨院の看板やチラシで見かけそうな言葉ですが、柔道整復師法では広告できる内容が限られています。この記事では、接骨院の広告ルールの基本と、日々の発信で気をつけたい表現を紹介します。

この記事についてここで紹介するのは、法律の一般的な基本です。解釈や運用は自治体によって異なる場合があり、改正の可能性もあります。具体的な表現は、管轄の保健所や専門家に確認してください。

柔道整復師法で広告できる主な事項

柔道整復師法では、施術所について広告できる事項が定められており、それ以外は広告できないのが原則です。主なものは次のとおりです。

  • 柔道整復師である旨と、その氏名
  • 施術所の名称、電話番号、所在の場所
  • 施術日、施術時間
  • その他、厚生労働大臣が指定する事項(「ほねつぎ(または接骨)」、予約にもとづく施術の実施、休日・夜間の施術、出張による施術、医療保険の療養費の支給申請ができる旨(脱臼・骨折は医師の同意が必要な旨を明示)など)

正確な内容は、法律の条文と厚生労働省の告示・通知で確認しましょう。

注意したい表現

表現の例注意の理由
「〇〇に効く」「必ず治る」効果を示す・保証する表現
「腰痛専門」「交通事故治療」広告できる事項に含まれない症状名・「治療」の表現
「保険で安く施術できます」保険の対象を誤解させるおそれ
誇張したビフォーアフター・体験談効果を誤認させるおそれ

鍼灸院・整体院の場合

  • 鍼灸院・マッサージ…あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)でも、広告できる事項が制限されています(鍼灸院の集客)。
  • 整体院(国家資格によらない施術)…上の法律の直接の対象ではありませんが、医療と誤認させる表現や、根拠のない効果の表示は、医師法や景品表示法などの問題になり得ます。

ホームページやSNSでの考え方

  • 効果を保証する言い方をしない
  • 症状名を並べて「専門」とうたわない
  • 施術の流れ、料金、院の雰囲気、施術者の紹介など、事実を中心に伝える
  • 口コミを依頼するときも、内容を指定しない(口コミの増やし方)

すでに来院した方との予約連絡に使う公式LINEは、事務的な連絡が中心なら表現に迷う場面は少なくなります(LINE予約の始め方)。

事実を中心に、信頼が伝わるホームページを

スマートコネクトは、院の雰囲気や施術の流れ、料金を丁寧に伝えるホームページを制作します。掲載する表現の最終確認はお客様にお願いしています。

ホームページ制作について見る

よくある質問

ホームページの扱いについては、解釈や自治体の運用によって異なる部分があります。不特定多数が見る情報発信である以上、看板やチラシと同じ考え方で慎重に扱うのが安全です。判断に迷う場合は管轄の保健所に確認しましょう。

施術所の名称に「整骨院」「接骨院」を使うことは一般的におこなわれていますが、名称の扱いも含めて、開設時に保健所に確認しておくと安心です。

柔道整復師法には、広告の制限に違反した場合の罰則が定められています。また、保健所から指導を受けることもあります。

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この記事を書いた人:スマートコネクト

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