ホーム›コラム›費用・契約の基礎›ホームページの著作権は誰のもの?
費用・契約の基礎読了目安 約6分

ホームページの著作権は誰のもの?

「お金を払って作ってもらったのだから、ホームページはうちのもの」。そう思っている方は多いのですが、法律上は、契約で定めていなければ著作権は作った側(制作会社)に残るのが原則です。この記事では、ホームページの著作権の基本と、契約で確認すべきことを紹介します。

著作権の基本

著作権は、作品を作った人(著作者)に自動的に発生する権利です。ホームページのデザインや文章、プログラムも、作った制作会社(または担当者)に著作権が生まれます。

お客様がお金を払ったからといって、自動的に著作権が移るわけではありません。著作権を移すには、契約で「譲渡する」と定める必要があります。

著作権が制作会社に残ると困ること

  • ほかの制作会社に修正や作り直しを頼めないことがある
  • 解約するとサイトを使えなくなることがある
  • デザインをチラシや看板に使うのに、許可が必要になることがある

契約で確認すべき3つのこと

1. 著作権を譲渡するか、いつ譲渡するか

「制作費の支払いが完了した時点で譲渡する」など、譲渡の有無とタイミングを確認します。

2. 第27条・第28条の権利も含まれているか

著作権法では、作品を翻案(改変)する権利(第27条)や、改変した作品を利用する権利(第28条)は、契約書に特に明記しないと、譲渡されずに元の著作者に残ると推定されます。「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」という書き方になっているかを確認しましょう。

3. 著作者人格権を行使しない取り決めがあるか

著作者人格権は譲渡できないため、「著作者人格権を行使しない」と取り決めるのが一般的です。これがないと、改変のときに問題になることがあります。

注意ここで紹介しているのは一般的な考え方です。具体的な契約の判断は、弁護士など専門家にご相談ください。

写真・素材は別に考える

  • 素材サイトの写真…利用規約の範囲で使える。ホームページ以外への利用や、再配布には制限があることも。
  • プロに撮影してもらった写真…撮影した人に著作権がある。利用範囲を確認する。
  • お客様が用意した写真・文章…お客様(または撮影者)の権利のまま。

制作契約全体のチェックポイントは制作の契約書チェックリスト、解約時の扱いは解約の確認ポイントで紹介しています。

著作権はお客様に譲渡します

スマートコネクトの契約では、初期費用のお支払い完了をもって、ホームページの著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)をお客様に譲渡します(制作ノウハウや汎用的な部品の権利を除く)。解約時もご希望に応じてデータ一式をお渡しします。

ホームページ制作について見る

よくある質問

多くのことは自由にできますが、著作者人格権(作者の名誉などを守る権利)は譲渡できません。改変などでトラブルにならないよう、「著作者人格権を行使しない」旨の取り決めを契約に入れることが一般的です。

制作会社が用意した素材写真やイラストは、別の会社の権利であることが多く、ホームページの著作権とは別に利用条件があります。ホームページ以外(チラシなど)に使えるかも確認しましょう。

制作会社と交渉して、譲渡や利用の許諾を受けることができます。条件は会社によって異なるため、まずは契約書を確認し、制作会社に相談しましょう。

スマートコネクト
この記事を書いた人:スマートコネクト

名古屋の中小企業・店舗向けに、ホームページ制作・公式LINE構築・MEO対策をワンストップで提供しています。「作って終わり」ではなく、集客の仕組みづくりまで伴走するのが仕事です。

まずは無料でご相談ください

「ホームページって必要?」「うちの業種でも効果ある?」
どんな些細な疑問でもお気軽にどうぞ。無理な勧誘は一切いたしません。

※ LINEからご覧の方は「LINEで無料相談する」を押すとトークに戻ります
※ 営業時間外のお問い合わせは翌営業日にご返信いたします
※ LINEをお使いでない方はお問い合わせフォームもご利用いただけます

ご相談は無料・30秒で送れます

LINEで無料相談する