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エステサロンの集客方法

エステサロンは、初めての人にとって「どんなことをされるのか」「無理に勧誘されないか」という不安が大きい業種です。そして、効果の表現には法律の制限があります。この記事では、不安を減らして選ばれるための情報発信と、表現で気をつけたいことを紹介します。

初めての人の不安を減らす

エステを初めて探す人は、次のような不安を持っています。ホームページや予約ページで先に答えておきましょう。

不安答え方
何をされるのかわからない当日の流れを、写真付きで順番に紹介する
勧誘されないか勧誘の方針をはっきり書く(例:体験当日の契約はお勧めしていません)
総額でいくらかかるか体験の料金と、通う場合の目安の料金を書く
どんな人がやっているのか施術者の紹介、資格、店内の写真

表現で気をつけたい法律

注意エステの広告では、次のような法律が関係します。ここで紹介するのは一般的な注意点です。具体的な表現は、最新のガイドラインや専門家に確認してください。
  • 医師法・医薬品医療機器等法(薬機法)…エステは医療行為ではないため、「治る」「治療」など医療と誤認される表現や、化粧品などの効能の範囲を超える表現は避ける必要があります。
  • 景品表示法…「必ず痩せる」「〇kg減」など、根拠のない効果の表示や、実際より有利に見せる料金表示は問題になります。
  • 特定商取引法…一定の期間と金額を超えるコース契約には、書面の交付やクーリング・オフのルールがあります。

集客の手段の使い分け

  • Googleマップ…「〇〇駅 エステ」で探す人の入口。店内写真と口コミへの返信で安心感を(口コミへの返信)。
  • ホームページ…流れ・料金・方針をまとめて伝える場所(料金表の見せ方)。
  • 公式LINE…体験後の相談や予約の窓口。しつこくならない頻度で(配信頻度の目安)。
信頼が伝わるホームページを

スマートコネクトは、当日の流れや料金、方針をわかりやすく伝えるホームページを制作します。表現の最終確認はお客様にお願いしています。

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よくある質問

載せること自体が一律に禁止されているわけではありませんが、効果を誇張したり、効果を保証するように見せたりすると問題になることがあります。表現については、最新のガイドラインや専門家に確認しましょう。

一定の期間・金額を超えるエステのコース契約は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、書面の交付やクーリング・オフなどのルールがあります。対象となる条件は消費者庁などの公式情報で確認してください。

特典と引き換えに良い口コミを書いてもらうことは、Googleのポリシーで禁止されています。特典なしで、自然に書いてもらえるようお願いしましょう。

スマートコネクト
この記事を書いた人:スマートコネクト

名古屋の中小企業・店舗向けに、ホームページ制作・公式LINE構築・MEO対策をワンストップで提供しています。「作って終わり」ではなく、集客の仕組みづくりまで伴走するのが仕事です。

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